2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
小泉純一郎内閣で、総務大臣政務官、法務副大臣、河野洋平議長の下、衆議院外務委員長、安倍内閣で国務大臣、国家公安委員会委員長、行政改革担当、国家公務員制度担当、内閣府特命担当大臣(防災、規制改革、消費者及び食品安全)、そして外務大臣、防衛大臣、菅義偉内閣で国務大臣、行政改革担当、国家公務員制度担当、内閣府特命担当大臣(規制改革・沖縄及び北方対策)、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当と、おかげさまで
小泉純一郎内閣で、総務大臣政務官、法務副大臣、河野洋平議長の下、衆議院外務委員長、安倍内閣で国務大臣、国家公安委員会委員長、行政改革担当、国家公務員制度担当、内閣府特命担当大臣(防災、規制改革、消費者及び食品安全)、そして外務大臣、防衛大臣、菅義偉内閣で国務大臣、行政改革担当、国家公務員制度担当、内閣府特命担当大臣(規制改革・沖縄及び北方対策)、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当と、おかげさまで
三ッ矢憲生君 山口 壯君 黒岩 宇洋君 源馬謙太郎君 村上 史好君 笠 浩史君 竹内 譲君 濱村 進君 笠井 亮君 森 夏枝君 ………………………………… 外務大臣 茂木 敏充君 国務大臣 (拉致問題担当) 加藤 勝信君 国務大臣 (国家公安委員会委員長
加藤大臣、茂木大臣、私も、それぞれ担当する閣僚といたしまして、無念の思い、これは共有しておりますし、警察といたしましても、様々な捜査をしながらいろいろな情報を得ることに、改めて、この最重要課題である拉致問題について、いろいろな情報を共有しながら解決に向けて力を尽くすということを指導してまいりたいと思いますし、私ども国家公安委員会といたしましても、その思いを共有して前に進めてまいりたいと存じます。
そして、いわゆる三条機関、これ公正取引委員会あるいは国家公安委員会などでございます。そして、いわゆる八条委員会のうち、常勤の委員がいるもの、行政処分に対する不服申立ての審査を行うものなどが一般的でありまして、この法案には適合しないものと考えているところでございます。 以上でございます。
国家公安委員会の委員長として、警察庁の本庁が入っている霞が関のビル、これはこの法律を適用すべきだというふうにお考えになりませんか。
小此木大臣、よろしいですか、小此木大臣、国家公安委員長として、この法律で、警察庁の本庁ですね、そして国家公安委員会が入っている霞が関の第二号館、そのビルはこの特定重要施設には適用しないと、そういうお考えでいらっしゃるんですか。
○小西洋之君 じゃ、内閣官房、さっきの条文解釈ですけれども、警察庁の本庁は、あるいは国家公安委員会は、国民の生命、身体、財産、その重大な被害が生じるおそれと認められるものですね、その機能を阻害する、それには当たらないという解釈なんですか。
しかし、地元の警察署は銃所持許可の取消しを警察本部に上申して、これを受けて道公安委員会では銃刀法違反であると判断して銃所持許可の取消しを決めてしまったんですね。このため、このベテランハンターはライフルなど銃四丁を全て取り上げられることになりました。
本案は、クロスボウによる危害の発生を防止するため、クロスボウを所持の禁止の対象とするとともに、標的射撃等の用途に供するためクロスボウを所持しようとする者は、都道府県公安委員会の所持許可を受けなければならないこととする等の措置を講ずるものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る六月一日本委員会に付託され、翌二日小此木国家公安委員会委員長から趣旨の説明を聴取いたしました。
審議会の委員任命に当たっての国会の同意は、内閣から独立した機関、いわゆる三条委員会、公正取引委員会ですとか国家公安委員会等がございますが、いわゆる八条委員会のうち、常勤の委員会がいるもの、行政処分に対する不服申立ての審査を行うものが一般的であり、本法案には適合しないと考えております。
一嘉君 環境大臣 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(原子力 防災)) 小泉進次郎君 防衛大臣 岸 信夫君 国務大臣 (内閣官房長官) 加藤 勝信君 国務大臣 (復興大臣) 平沢 勝栄君 国務大臣 (国家公安委員 会
○小此木国務大臣 改正法の施行後ですが、クロスボウを販売する事業者について都道府県公安委員会への届出が必要となることから、その全体像を把握しながら一層適切な対応を取ってまいります。
まず、輸入代理店が国内でクロスボウを販売するためには、都道府県公安委員会にクロスボウの販売に係る届出書を提出することによりまして、販売目的の所持が可能となります。
玄葉光一郎君 森田 俊和君 森山 浩行君 谷田川 元君 柚木 道義君 吉田 統彦君 江田 康幸君 古屋 範子君 塩川 鉄也君 足立 康史君 岸本 周平君 高井 崇志君 ………………………………… 国務大臣 (内閣官房長官) 加藤 勝信君 国務大臣 (国家公安委員会委員長
その一は、標的射撃等の用途に供するためクロスボウを所持しようとする者は、所持しようとするクロスボウごとに、都道府県公安委員会の所持許可を受けなければならないこととするものであります。 その二は、クロスボウの所持許可に係る欠格事由に関する規定を設けるとともに、クロスボウの取扱いに関する講習会の実施等に関する規定を設けることとするものであります。
小此木国家公安委員会委員長。 ――――――――――――― 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
本案は、参議院先議に係るもので、去る四月二十七日本委員会に付託され、翌二十八日小此木国家公安委員会委員長から趣旨の説明を聴取いたしました。次いで、五月十二日に質疑を行い、質疑終局後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
警備員等の検定につきましては、都道府県公安委員会が行う学科試験と実技試験により合否を判定しておりまして、また、それ以外に、国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会の課程を修了した者につきましては、公安委員会が行う検定の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができることとされております。
やはり、厚労省として、実際に加害者が治っているという、そういった治療者は多くいらっしゃるので、どういった治療が有効なのか、これは全体を把握して、しっかりとここは国家公安委員会と一緒に、プログラムなり、まさに法務省がDV加害者に対する更生プログラムをつくったときのように、きちんと体系立ったものをつくっていっていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○小此木国務大臣 現在、禁止命令等は、国家公安委員会規制において定めるところにより、禁止命令等の対象者に対する処分の感銘力、抑止効果を踏まえ、禁止等命令書を交付して行っていると承知しています。
大西 健介君 玄葉光一郎君 森田 俊和君 森山 浩行君 柚木 道義君 吉田 統彦君 江田 康幸君 古屋 範子君 塩川 鉄也君 足立 康史君 岸本 周平君 高井 崇志君 ………………………………… 国務大臣 (内閣官房長官) 加藤 勝信君 国務大臣 (国家公安委員会委員長
これは、禁止命令等について、書類を送達して行うこととするとともに、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、都道府県公安委員会は、その送達に代えて公示送達をすることができることとしております。
小此木国家公安委員会委員長。 ――――――――――――― ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
薗浦健太郎君 細田 健一君 堀井 学君 山口 壯君 源馬謙太郎君 宮川 伸君 村上 史好君 笠 浩史君 笠井 亮君 串田 誠一君 ………………………………… 外務大臣 茂木 敏充君 国務大臣 (拉致問題担当) 加藤 勝信君 国務大臣 (国家公安委員会委員長
この際、加藤拉致問題担当大臣、茂木外務大臣及び小此木国家公安委員会委員長から、それぞれ所信を聴取いたします。加藤拉致問題担当大臣。
新妻 秀規君 平木 大作君 柴田 巧君 高木かおり君 岩渕 友君 紙 智子君 国務大臣 国務大臣 (内閣官房長官) 加藤 勝信君 国務大臣 (国家公安委員 会
改正法におきましては、クロスボウの製造行為自体は規制しておりませんが、製造に係る所持を含め、所持全般を原則禁止とした上で、都道府県公安委員会に届け出てクロスボウの製造を業とする者について業務のため所持することを認めているところでございます。
○高木かおり君 今までよりは本当にいろいろな部分で規制を掛けていただいているということなんですけれども、先ほど、業者となるためには公安委員会への届出も必要だということだと思うんですね。
ただいまの決議に対し、小此木国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。小此木国家公安委員会委員長。
私どもは、国家公安委員会規則で犯罪捜査規範というものがございます。これは、各都道府県警察における犯罪捜査を行う際に、その基本をまとめたものでございます。この中で、今申し上げたような基本的な考え方、そして、新聞発表あるいは取材対応について、こういう者が当たるというものを規定にしてございます。
玄葉光一郎君 武内 則男君 森田 俊和君 森山 浩行君 柚木 道義君 吉田 統彦君 江田 康幸君 古屋 範子君 塩川 鉄也君 足立 康史君 岸本 周平君 高井 崇志君 ………………………………… 国務大臣 (内閣官房長官) 加藤 勝信君 国務大臣 (国家公安委員会委員長
その一は、標的射撃等の用途に供するためクロスボウを所持しようとする者は、所持しようとするクロスボウごとに、都道府県公安委員会の所持許可を受けなければならないこととするものであります。 その二は、クロスボウの所持許可に係る欠格事由に関する規定を設けるとともに、クロスボウの取扱いに関する講習会の実施等に関する規定を設けることとするものであります。
巧君 熊谷 裕人君 杉尾 秀哉君 石川 博崇君 柴田 巧君 高木かおり君 市田 忠義君 田村 智子君 国務大臣 国務大臣 (国家公安委員 会